お知らせ

賃貸住宅管理業の登録について

本年6月15日に施行された、賃貸住宅管理業適正化法に基づく
賃貸管理業者としての登録が完了いたしました。

賃貸住宅管理業者

「賃貸住宅管理業者の登録制度」では、200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者に、国への登録が義務付けられました。

また、「営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置」とされています。

法律によって、さまざまなことが義務とされるようになりました。
まだ施行されたばかりの法律ですので戸惑うことも多いですが、国土交通省が公表しているハンドブックを確認しつつ、法令順守に努めてまいります。

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